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離婚届が変わった。でもそれだけでは・・・
離婚届に、離婚時に子供の養育費と面会交流(面接交渉)の取り決めをしたかどうかを記入するチェック欄が出来たのです。
離婚する方のうち、9割が協議離婚(相手と話し合って、お互いに離婚に合意すれば、離婚届けを提出するのみの離婚)です。
厚生労働省の調査では、協議離婚をした方のうち、養育費の取り決めをしたのはたったの3割。
取り決めをしたとしても、養育費の支払いが滞るケースも多く、継続して支払ってもらっている方は、その2割弱だと言われています。
また、離婚時ではなく、離婚後に養育費の取り決めをしようとされる方も少なくなく、そうなると相手の居場所が分からない、離婚時とは状況が変化して話も出来ないなど、取り決めがスムーズにいかない場合が多いです。
そのため、国が離婚時に養育費や面会交流の取り決めをする人を増やそうと、離婚届にチェック欄を設けるようにしたのです。
でもそのチェック欄に記入したからといって、安心は出来ません。
例えば、離婚時に相手と “口約束” で、養育費をいくら支払ってもらうという取り決めをしたとします。
もしくは、相手と “離婚協議書等の私的な書面” で取り決めをしたとします。
そして、離婚届に、養育費の取り決めをしたという欄にチェックをします。
これで、安心して子供が未成熟子ではなくなるまで、養育費を支払ってもらえると勘違いされる方もいらっしゃるかもしれません。
が、離婚届の養育費の欄にチェックしたとしても、法的拘束力はありません。
ただ、離婚届のチェック欄は、注意を促すだけの備忘録です。
養育費の支払いが滞った場合、法的な手続きが出来るわけではありませんので、ご注意ください。
では、どうすればよいか?
協議離婚で離婚される場合は、公正証書を作成します。
すると、養育費等の支払いが滞った場合、相手の財産を差し押さえること(強制執行)が可能となります。
公正証書とは・・・離婚公正証書また、調停で離婚が決まった場合は、調停調書を基に履行勧告や強制執行が可能です。
離婚時、口約束や離婚協議書などの私文書で取り決めをした、離婚届のチェック欄に記入したからといって、約束が守られるとは限りません。
お子様の養育費を確保するのは、親の役目です。
面倒でも、しっかりと相手と話し合って権利を確保することが大切です。
こちらのリーフレットもご参考に→ 法務省 離婚時の取り決め現在の人気ランキングは何位?←クリックすると確認出来ます。
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営業時間変更のお知らせ
平素は格別のお引き立てにあずかり、ありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、誠に勝手ながら、4月1日より、営業時間を下記のとおり変更させていただきます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
記
予約受付・お問い合わせ 9:00~18:00 (平日のみ)
面 談 9:30~17:00 (平日のみ) 最終受付は16時
電 話 相 談 9:00~18:00 (電話相談のみ、ご予約により時間外、休日も予約可)
面談、電話相談は予約制・有料となっております。電話又はメールにてご予約をお願い致します。
詳しくは、こちらから→お問い合わせ
事務所移転のお知らせ
事務所移転のお知らせ 
4月1日から、事務所を下記に移転することになりましたのでご案内申し上げます。
これを機に気持ちを新たにし、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をして参る所存でございます。
どうぞよろしくお願い致します。
新住所 〒430-0946
浜松市中区元城町216-11 鴻池元城ビル2階
※152号線(市役所通り)沿い。浜松市役所(中区役所)の南側道路を挟んで、2軒目のビルです。
4月1日から、併せて営業時間も変更となりますのでご注意願います。詳しくはこちらから→営業時間変更のお知らせ
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子供の幸せを一番に
子供のことといえば、親権を母親と父親、どちらが取るかで揉めることも少なくありません。
夫婦納得した上での離婚でしたら、さほど揉めることはなくすんなりと親権が決まるケースが多いのですが、離婚時に揉めている場合は特に子供の親権で争うことがあります。
あるご夫婦のケースですが、2人の子供の親権をどちらにするか、長期間話し合いがつかずにいました。
母親は二人の子供たちを引き取りたいと主張しています。
一方父親は、長男一人だけ引き取りたいと言っています。
父親の方は、離婚後一人になるのが寂しいという理由から、長男だけ引き取りたいと思っていたのです。
結局、長引く話合いに疲れた父親と母親は、長男は父親が引き取り、二男は母親が引き取るという結論に達しました。
が、二人の子供はまだ5歳と3歳です。
離婚をすれば、なかなか兄弟は会う機会がなくなってしまうでしょう。
仲の良い兄弟を引き離してしまっていいものか・・・
自分が寂しいために子供を引き取りたいというのは、自分勝手な考えなのではないのか・・・
離婚時の揉め事で散々傷ついた子供たち。
離婚後に兄弟が離れ離れになり、辛い思いをさせるのは子供たちにとってどうなのか・・・
と父親は冷静に考えたのです。
結局、悩んだ末、父親は兄弟二人の親権を母親にすることに決めました。
自分のことよりも、子供たちの幸せを考えた結果の決断でした。
彼のように子供たちのことを第一に考え、冷静に判断出来る方は少ないです。
ほとんどが相手の言いなりになりたくない、子供を渡したくないの一点張りで、子供たちの気持ちはおろそかにしがちです。
子供たちにとって、どの方法が一番幸せになれるのかを第一に考えることが、親権を決める上で大変重要なことだと思います。
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年末年始休業日
■ 休業期間
12月28日(水)~1月4日(水)は休業とさせて頂きます。
■ 営業開始日程
2012年1月5日(木)より平常通り営業いたします。
営業時間は10:00~19:00まで(平日のみ)
■ 本年中の最終営業日
2011年12月27(火)が最終営業日となります。
ご相談、ご用件のある方は、それまでに当事務所までお問合せください。
(メール相談も上記期間は休業とさせて頂きます)
※休業期間にお受けしたお問い合わせに関する対応は、年始営業日から随時、行わせていただきますので、ご了承くださいませ。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
行政書士酒井志保法務事務所
酒井 志保


